독도현황独島は、歴史的にも、地理的にも、国際法上も明白な大韓民国固有の領土です。
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独島関連の現況をご案内いたします。

01

日本が古くから独島を認知していたという主張について

日本の主張
  • 日本は古くから独島の存在を認知していた。
  • 経緯度線を表示した日本地図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)など、日本の各種地図や文献において確認できる。
日本の主張の虚構性
資料写真 日本海軍省の朝鮮東海岸図 (1876年): 日本海軍省は独島を朝鮮の所属と表記している。
  • 「改正日本輿地路程全図」は私撰の地図であり、1779年の初版本には鬱陵島と独島が朝鮮本土とともに彩色されないままに、経緯度線の外側に描かれており、日本の領域外の島として認識されている。
  • さらに、日本海軍省の「朝鮮東海岸図」(1876年)のような官撰の地図は、むしろ独島を朝鮮の領土に属するものとしている。
  • 鬱陵島と独島に対する日本の認識は、1696年に徳川幕府が自国漁民の鬱陵島への渡海を禁止して以来薄れていった。独島は「松島」や「リヤンコ島」、「ランコ島」、「竹島」などと呼ばれるなど、名称についての混乱がみられるようになり、さらにはその地理的位置をも忘れ去られるにいたった。
02

韓国が古くから独島を認知していなかったという主張について

日本の主張
  • 韓国が古くから独島を認知していたという根拠はない。
  • 韓国側が主張する于山島が独島であるということを裏付ける確かな根拠はなく、于山島は鬱陵島の別名であるか、実存しない島である。
日本の主張の虚構性
資料写真 鬱陵島から見た独島 : 独島は鬱陵島から肉眼で観察できる。
  • 独島は鬱陵島から肉眼で確認できる距離にあり、鬱陵島に人々が居住しはじめた時からその存在を認識することができた。その結果、『世宗実録地理志』(1454年)『新増東国輿地勝覧』(1530年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1808年)など、韓国の数多くの官撰文書に独島が明確に表記されるにいたった。
  • 特に、『東国文献備考』や『萬機要覧』などには「鬱陵島と于山島は于山国の地であり、于山島は日本人がいうところの松島」と明確に記されている。日本は当時、独島を松島と呼んでおり、この記述は于山島が独島であることを明確に物語っている。
  • 2005年に隠岐で発見された安龍福関連調書の「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一券之覚書」によると、安龍福が持っていた地図に鬱陵島と独島が朝鮮の江原道に属する島として明記されている(資料5参照)。
  • 当時は、地図J製作の技術が今日のように発達していなかったため、独島の位置や大きさに誤りのある古地図もある。しかし、このことは韓国が独島の存在を認知していなかったという証拠にはならない。韓国の古地図は、官撰・私撰を問わず、常に東海に二つの島、すなわち鬱陵島と独島を描いており、独島の存在を明確に認知していたことを示している。
03

日本が17世紀中葉に独島の領有権を確立したということについて

日本の主張
  • 日本は鬱陵島に渡る際の船がかりや漁獲の地として独島を利用し、遅くとも17世紀中葉には独島の領有権を確立した。
  • 江戸時代初期(1618年)、鳥取藩米子の町人である大谷、村川の両家は、幕府Tから渡海免許を受け、鬱陵島で独占的な漁業を行い、アワビを幕府=に献上した。独島は鬱陵島に渡航するための航行の目標や船がかりとして、また、アシカやアワビの漁獲の好地として自然に利用されるようになった。
日本の主張の虚構性
資料写真 朝鮮国交際始末内探書(1870年) : 日本<外務省の文書。鬱陵島と独島が朝鮮の領土であると明記している
  • 渡海免許は国内の島に渡航する際には必要のない文書である。そのため、これはむしろ、日本&が鬱陵島・独島を日本マ領と認識していなかったことを立証する根拠になる。
  • 17世紀中葉の日本ハの古記録『隠州視聴合紀』(1667年)には「日本の西北の限界を隠岐島とする」と記されており、日本}人自身が独島を自国の領土から除外している。
  • 1877年当時の日本:の国家最高機関であった太政官は、17世紀末の朝日間の交渉結果をもとに「・・・稟議趣旨の竹島(鬱陵島)外一島(独島)の件に対して、本邦は関係なしと心得るものなり」とし、独島が日本の領土でないことを公式に認定した。
  • 一方、日本ニの外務省の『朝鮮国交際始末内探書』(1870年)にも、「竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮付属になっている始末」という報告があり、松島(独島)が韓国の領土であることを認めている。
04

日本が独島への渡航を禁止していなかったということについて

日本の主張
  • 日本ヤは17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止したが、独島への渡航を禁じてはいなかった。
  • 1696年、鬱陵島周辺の漁業をめぐる朝日間の交渉結果、幕府ツは鬱陵島への渡航を禁じたが、独島への渡航は禁じなかった。これは、当時から日本+が独島を自国の領土と認知していたからである。
日本の主張の虚構性
資料写真 日本uの太政官指示文(1877年): 明治政府Pの国家最高機関である太政官は、17世紀末に江戸幕府ヒが下した鬱陵島渡海禁止措置などを根拠に、「鬱陵島と独島に対し日本ヤは関係なしと心得るものなり」と内務省に指示した。
  • 17世紀末、江戸幕府が鬱陵島への渡航を禁じた際、「竹島(鬱陵島)のほかに鳥取藩に属する島はあるのか」と鳥取藩に問いただしたことがある。これに対し鳥取藩は、「竹島(鬱陵島)、松島(独島)はもちろん、そのほかに属する島はない」と答え、鬱陵島と独島が鳥取藩に属していないことを明言している。
  • また、日本の史料(大谷家文書)にみられる「竹島(鬱陵島)内の松島(独島)(竹嶋内松嶋)」「竹島近辺の松島(竹島近辺松嶋)」といった記述からもよく分かるように、「独島は鬱陵島の属島」と見なされていた。したがって、1696年1月の鬱陵島への渡海禁止措置には、独島への渡海禁止も当然含まれていた。
  • 渡海禁止措置以降の日本における独島の名称の混乱は、日本が独島への渡航はおろか、独島の存在についてさえ正確に認知していなかったことを立証している。
05

安龍福の陳述内容について

日本の主張
  • 韓国が自らの主張の根拠として引用する安龍福の陳述内容には多くの疑問点がある。
  • 安龍福の渡日活動は、自分が法を犯して日本ウに渡った罪を軽くするため誇張したものであり、日本の記録とも符合しないので、事実ではない。
日本の主張の虚構性
資料写真 1696年の安龍福関連調書: 安龍福の第二次渡日の活動状況を記録した文書。「竹嶋」(鬱陵島)と「松嶋」(独島)が江原道に属する朝鮮の領土であることを明記している。
  • 安龍福の渡日活動に関しては、朝鮮の備邊司でも徹底した調査が行われているので、朝鮮の官撰書の記録が真実ではないとする日本側の主張は受け入れがたい。
  • また、日本チの記録にない内容が朝鮮の記録にあるからといって朝鮮の記録が誤りだと判断するのは、日本j側の独断にすぎない。※ 安龍福の渡日活動は、『粛宗実録』、『承政院日記』、『東国文献備考』などの韓国の官撰書と、『竹島紀事』、『竹島渡海由来記抜書控』、『異本伯耆志』、『因府年表』、『竹島考』などの日本リの文献に記録されている。
  • 安龍福の活動により鬱陵島・独島についての議論が日本で起こり、結果としてこれら二つの島を朝鮮の領土と認めることとなった。安龍福事件により両国間で領土問題が持ち上がると、江戸幕府'は1695年、鬱陵島・独島が鳥取藩に属していた時期について問いただし、これに対し鳥取藩は、「鳥取藩に属していない」と回答している。
  • 1696年1月に下された幕府の渡海禁止令が米子の住民に伝えられたのは同年8月であったため、米子の住民はそれまでの間、独島に行くことができた。したがって、同年5月に鬱陵島で日本人に出会ったという安龍福の陳述を虚偽とする日本側の主張は妥当ではない。
  • 2005年に日本で発見された安龍福関連調書の「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一券之覚書」は、その末尾に安龍福が持っていた地図を参照して朝鮮八道の名を記し、鬱陵島と独島が江原道に属することを明記している。このことは当時、安龍福が独島を朝鮮の領土であると陳述したことを明白に立証している。
06

1905年の島根県編入について

日本の主張
  • 日本政府は1905年に独島を島根県に編入し、独島領有の意志を再確認した。
  • 島根県隠岐島民だった中井養三郎による独島の領土編入の出願を受け、日本政府は、1905年1月の閣議決定により独島領有の意志を再確認し、2月に島根県知事は独島が隠岐島司の所管になった旨を告示した。また、このことは当時の新聞にも掲載され、広く一般に伝えられた。
  • 日本は独島を官有地台帳に登録し、アシカの捕獲を許可制とした。アシカの捕獲は1941年まで続けられた。
  • 1900年の大韓帝国勅令第41号にみられる石島を独島とするには疑問があり、この疑問が解消されたとしても、韓国が独島を実効的に支配してきたという事実はない。
日本の主張の虚構性
資料写真 大韓帝国勅令第41号(1900年): 大韓帝国は「石島」(独島)を鬱陵郡の管轄区域と規定している。
  • 独島を日本固有の領土だとしながら1905年に編入させたという主張は、こじつけに過ぎない。その主張が事実であれば、他の固有領土についても同様の編入措置がとられていて然るべきである。
  • 自国の領土について領有意志を再確認するということ自体、国際法上あり得ない弁明に過ぎず、そのような前例もない。また、1950年代以降の日本の外交文書等をみると、当初は1905年の編入措置を「無主地の先占」と主張していたが、後になって「領有意志の再確認」と表現を変えた点は、根拠が薄弱な証拠である。
  • 1905年の島根県編入措置は、日露戦争中、韓半島侵奪の過程で行われたものであり、すでに確立していた大韓帝国の独島領有権に対する不法、無効の措置である。 大韓帝国勅令第41号(1900年)によって独島の行政区域を再編するなど、韓国の独島に対する領有権はすでに確保されていた。つまり1905年当時、独島は無主地ではなかったわけであり、日本の独島編入措置は国際法上不法な措置である。 韓国は日本の措置を知るや、即時独島が韓国の領土であることを再確認したが(1906年)、当時は乙巳条約(第二次日韓協約、1905年11月)により外交権がすでに奪われていたため、外交的な抗議を行えなかったのである。
  • 独島編入を願い出た中井養*三郎は、当初、独島が韓国領であることを知り、日本政府を通じ韓国に貸し下げを願い出ようとしたものの、海軍省と外務省の官僚(肝付兼行・山座円次郎)の入れ知恵により、領土編入を願い出たのである。 当時の内務省官僚(井上書記官)は「韓国領の疑いがある不毛の岩礁を編入する場合、我々を注目している諸外国に、日本cによる韓国併呑の疑心を大きくさせる」とし、独島の領土編入にかかる願い出を受け付けなかった。
  • 1900年の大韓帝国勅令第41号は、それ自体が独島に対する韓国の実効的支配の証拠である。 鬱陵島周辺の島嶼の地理的状況と独島を「石島」と呼んでいた鬱陵島民の生活を考慮すると、「石島」が独島であることは疑問の余地がない。 1947年の鬱陵島開拓民(洪在現)の証言や1948年の独島爆撃事件などにみられるように、1905年以前に限らず、その後も継続して独島は鬱陵島民の漁場として利用されてきた。
07

戦後の連合国の措置について

日本の主張
  • 対日講和条約(サンフランシスコ平和条約)の起草過程で韓国は、日本が放棄すべき領土に独島を含めるよう要求したが、米国は独島が日本の管轄下にあるとし、この要求を拒否した。 1951年のサンフランシスコ平和条約で日本がその独立を承認し、あらゆる権利、権原および請求権を放棄した「朝鮮」に独島が含まれていないという事実は、米国記録公開文書などによっても明白である。
日本の主張の虚構性
資料写真 日本v領域図『サンフランシスコ平和条約』(毎日新聞社編、1952年): サンフランシスコ平和条約締結直後、日本政府も独島が日本の管轄区域から除外された事実を確認している。
  • 米国は当初、独島を韓国領と認定しており、一時的な米国の態度の変化は、日本#のロビー活動によるものである。
  • 日本がサンフランシスコ平和条約において南クリル列島(北方四島)をロシア領と認定した条項を拒否する一方、明文化された規定がない独島を自国の領土に確定されたと主張するのは、論理的に一貫性を欠いている。
  • 連合国総司令部は日本占領期間中、別途の命令を下すことなく、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第667号を適用しつづけており、サンフランシスコ平和条約の締結直後、日本政府も独島が日本の管轄区域から除外された事実を確認した。 日本政府は1951年10月、サンフランシスコ平和条約に基づいて日本の領域を表示した「日本領域図」を衆議院に提出したが、その地図には明確な線が引かれ、独島が韓国領と表示されている。
  • SCAPIN第677号では、独島を鬱陵島とともに日本の統治対象から除外する地域と規定している。 ※ SCAPIN第677号:3.この訓令のため、日本とは4つの本島(北海道、本州、九州、四国)と約一千の隣接小諸島を含むものと規定される。(一千の隣接小諸島から)・・・除外される地域は(a)鬱陵島・Liancourt Rocks(独島)・・・などである。
  • - 連合国が第二次大戦後サンフランシスコ平和条約締結時まで独島を日本から除外したことは、カイロ宣言(1943年)およびポツダム宣言(1945年)などにより確立した連合国の戦後処理政策を実現したものである。 すなわち、独島は日本の本格的な領土侵奪戦争である日露戦争中に暴力と貪欲により略取された韓国の領土であるため、当然日本が放棄すべき地域であった。
  • - 独島は戦後、連合国の決定により日本から除外され、米軍の統治下にあったが、国連決議によって1948年8月15日、大韓民国政府が樹立すると、他のすべての島とともに韓半島の属島として韓国に返還された。サンフランシスコ平和条約はこれを確認したに過ぎない。
08

米軍の独島爆撃演習場指定について

日本の主張
  • 独島は1952年に在日米軍の爆撃訓練区域に指定されており、日本の領土として扱われていたことは明らかである。 日米行政協定に基づき、在日米軍が使用する爆撃訓練区域の一つに独島を指定すると同時に、外務省はこの旨を告示した。
日本の主張の虚構性
資料写真 独島遭難漁民慰霊碑除幕式(1950年6月8日): 独島現地で慶尚北道知事が参席するなか、1948年に独島爆撃事件で犠牲になった韓国漁民のための慰霊碑除幕式が挙行された。
  • 米空軍は韓国の抗議を受け、独島を爆撃訓練区域から即刻除外し、その事実を韓国側に公式的に通告してきた。また、独島がその頃設定された韓国防空識別区域(KADIZ)内にあり、日本防空識別区域(JADIZ)の外側にあった点からも、独島が韓国領土であることを確認できる。
  • 独島で操業中の韓国漁民への被害にもかかわらず、独島が爆撃演習場に指定されたうえ、1952年に独島爆撃が繰り返されたことがすべて日本>の誘導によるものであったことは、日本の議会における発言内容などからも容易に理解できる。
  • 以下は1952年5月23日の衆議院外務委員会における島根県出身の山本利壽議員と石原幹市郞外務政務次官の発言内容である。 山本議員 今度日本に駐留軍の演習地の設定にあたって、その竹島あたりが演習地に指定されるならば、この領土権を日本のものと確認されやすい、そういうような考えから、これが演習地の指定を外務省がむしろ望んでおられるというようなことがあるかどうか、その点についてお伺いいたします。 石原次官 これは先ほどちょっと触れた問題でありますが、大体そういう考え方でいろいろ進んでおるようであります。
09

韓国の独島に対する実効的支配について

日本の主張
  • 韓国は独島を不法に占拠しており、日本は厳重に抗議している。 韓国による独島占拠は国際法的にいかなる根拠もなく行われている不法占拠であり、韓国が独島で行ういかなる措置も法的な正当性はない。
日本の主張の虚構性
資料写真 萬機要覧(1808年): 「鬱陵島と于山島(独島)は于山国の地」と記録している。
  • 日本はいかなる時期においても独島に対する領有権を確立したことがなく、日本'の主張はむしろ独島に対する大韓民国の領土主権を侵害する一方的かつ不法なものに過ぎない。
  • 日本が独島の領有権確保を意図したのは1905年の措置によってであり、大韓帝国はすでにそれ以前から独島の領有権を確立していた。 454年の『世宗実録地理志』、1808年の『萬機要覧』、1900年の「大韓帝国勅令」第41号(以上韓国政府>文書)、1696年の江戸幕府による渡海禁止令の公文、1870年の明治政府による「朝鮮国交際始末内探書」、1877年の太政官指示文(以上日本政府文書)、1946年のSCAPIN第677号、第1033号(以上連合国総司令部公式文書)等が独島が韓国の領土であることを明確に示している。
10

国際司法裁判所への付託について

日本の主張
  • 日本は独島領有権に関する問題を国際司法裁判所に付託することを提案しているが、韓国がこれを拒否している。 日本政府は1954年9月、1962年3月に国際司法裁判所への付託を提案したが、韓国側がこれを拒否した。
日本の主張の虚構性
資料写真 未来志向の韓日関係の試金石、独島
  • 日本は尖閣諸島や北方四島については国際司法裁判所の付託を拒否しながら、唯一独島についてのみ回付を主張するという矛盾した姿勢をみせている。
  • 独島は日本の韓半島侵略の過程で侵奪され、韓国が再び取り戻した歴史をもつ地である。独島は明らかに大韓民国の領土であり、裁判所に付託するいかなる理由もない。日本が侵略の歴史に基づく独島領有権主張を中断することこそが望ましい解決策である。